風景

レンタル契約に関してレンタルは、民法に規定する賃貸借契約の典型的な契約となります。そのため、契約に特定の定めがない限り、保守修繕の義務はレンタル会社に帰属することになります。したがって、通常、利用者は別途保守契約を締結する必要はなく、アフターサービスを受けることができます。レンタル契約については、リース契約とは異なり、原則として解約は自由です。ただし、最低使用期間などの規定が契約上にある場合は、期間経過後、はじめて解約が可能となります。この契約期間満了時には、物件をレンタル会社に返却するか、継続して使用するかを選択することになります。継続して使用する場合、再レンタル契約が必要です。レンタル終了後の物件については、一般には、他の利用者に再びレンタルするか、レンタル物件を中古販売業者などへ売却することになります。また、終了時点での残存価値がない物件の場合は、廃掃法などにのっとって、レンタル会社が廃棄処分することになっています。

お役立ちLINK